持続化給付金

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緊急事態宣言が首都圏と北海道を除く地域で解除されてはいるものの、コロナの影響で今までとは同じ情勢ではなくなっているように思います。

コロナの影響は飲食店をはじめとした多くの企業や個人事業主の経済状態に大きなインパクトを与えています。

客は入らないのに家賃や人件費などは時を待たずして必要になります。

資金に余裕があるところばかりではないので、明日の支払いにも困っている人も出てきていると思われます。

幸いにも当社はそれほど大きくはコロナの影響を受けているわけではないですが、ご存じでない人もいるかと思いまして持続化給付金という制度についてこちらの記事で紹介しようと思った次第です。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

中小企業庁が取り仕切っている給付金になるのですが、資本金が10億円未満の中小企業もしくはフリーランスなど個人事業主が対象となります。

計算式の考え方は少し複雑ではあるのですが、簡単に言いますと、前年の同月よりも売上が半分以下に落ちている場合、中小企業の場合は最大で200万円、個人の場合でも最大で100万円の給付金の受け取りができます。

受け取った給付金はもちろん返済義務はありませんので、全てを自由に使うことができます。

個人の場合は私は該当しないので、中小企業についてその仕組みを書いておきます。

給付金額を算定する計算式としては、

前年度売上ー(一番売上が減った月の売上)x12

の金額が200万円を超えている場合、給付金額条件の200万円が給付されます。それよりも少ない場合は、計算式結果の金額が給付されるということになります。

例えば、昨年度1年間の売上が1000万円だったとします。
そして、2020年3月の売上が40万円。前年の同月にあたる2019年3月の売上が90万円だった場合で考えてみます。

給付金の算定式は
1000 万円 ー(40万円x12か月)=520万円

これは給付金額の最大200万円よりも多くなっているので200万円の持続化給付金を受取ることができます。

季節変動の激しい業態の場合は、ある特定の月だけではなく3か月の平均値として算出する特例措置もあるようです。

どの月を基準にするのかは自由に選ぶことができます。対象期間は2020年1月から2020年12月の間になります。その中で一番売上が落ち込んだ月を計算式の基準月にするのが良いでしょう。

申請してから約2週間で振り込まれるということです。
スピード命ですね。

申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。今は大丈夫だったとしてもこれからの情勢がどうなるか不透明でもあるので、この給付金制度は知っておいても損は無いと思います。

経済産業省のこちらの案内も参考にしてみてください。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

不正受給などが発覚した場合は罰則規定もありますので、申請は正しい情報で正しく給付を受けるようにしてください。

また一度給付を受けた企業・個人が再度給付を受けることはできません。1法人・1個人あたり1回のみになります。

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